全般

公認会計士法施行規則
第二十九条  法第三十四条の十五の三第一項の規定により監査法人が作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。

2  会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。

公認会計士法 第三十四条の十五の三では、「監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」とされていますが、具体的には、公認会計士法施行規則29条によります。

資産に関する記帳

公認会計士法施行規則
第二十九条  3  監査法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この府令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。

4  償却すべき資産については、会計年度の末日(会計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。

5  次の各号に掲げる資産については、会計年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。

一  会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 会計年度の末日における時価
二  会計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額

6  取立不能のおそれのある債権については、会計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
資産には、別段の定めがある場合を除き、取得価額を付します。別段の定めとしては、29条5項や8項が該当すると思われます。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、会計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができるとされていますので、企業会計基準などに準拠して取得価額以外の価額を付すことはできると考えられます。

償却すべき資産については、相当の償却を行います。「償却すべき資産」の範囲や「相当の償却」の具体的な償却方法などについてはふれていません。

5項では、いわゆる強制評価減と、減損処理についてふれています。

会計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産については、「会計年度の末日における時価」を付さなければなりません。ただし、時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものは除かれます。

予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産については、「相当の減額」をしなければなりません。

取立不能のおそれのある債権については、取り立てることができないと見込まれる額を控除して計上します。

負債に関する記帳

公認会計士法施行規則
第二十九条  7  監査法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
負債については、別段の定めがある場合を除き、債務額を付します。しかし、ただし書きで、債務額を付すことが適切でない負債については「時価又は適正な価格」を付すことも容認されています。

のれんに関する記帳

公認会計士法施行規則
第二十九条  8  のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上できます。