公認会計士法
 
(会計の原則)
第三十四条の十五の二  監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

(会計帳簿の作成及び保存)
第三十四条の十五の三  監査法人は、内閣府令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2  監査法人は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその業務に関する重要な資料を保存しなければならない。

公認会計士法には、 「監査法人の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」との規定が置かれていますが、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」が具体的に何を指すのかまでは規定されていません。

監査法人は、 適時に、正確な会計帳簿を作成しなければなりません。会計帳簿に関する具体的な規定は、公認会計士法施行規則第29条に定められています。