監査法人が作成・提出すべき計算書類

公認会計士法
(計算書類の作成等)
第三十四条の十六  監査法人は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 
2  監査法人は、毎会計年度経過後二月以内に、計算書類(貸借対照表、損益計算書その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるものをいう。次条及び第三十四条の三十二第一項において同じ。)及び業務の概況その他内閣府令で定める事項を記載した業務報告書を作成し、これらの書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3  前項の書類は、電磁的記録をもつて作成し、又は提出することができる。

4  監査法人は、第二項の書類を作成したときから十年間、これを保存しなければならない。
公認会計士法施行規則
(計算書類)
第三十一条  法第三十四条の十六第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  社員資本等変動計算書
二  注記表
三  附属明細書

 監査法人が作成・提出すべき計算書類として、以下のものが挙げられています。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. その他監査法人の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当な書類として内閣府令で定めるもの(公認会計士法施行規則31条)
  • 社員資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細書

計算書類には含まれませんが、成立の日における貸借対照表も作成しなければなりません。

計算書類の提出期限は、毎会計年度経過後二月以内です。

計算書類のほか、業務報告書の作成・提出義務もあります。提出期限は計算書類と同じです。

計算書類等の提出

公認会計士法施行規則
(計算書類等の提出)
第四十二条 監査法人は、法第三十四条の十六第二項並びに第二十条、第二十一条、第四十条及び前条の規定により書類を提出しようとするとき(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む。)は、それぞれその写し(法第三十四条の十六第三項の規定により電磁的記録を提出する場合にあっては、当該電磁的記録を複写したもの。次項において同じ。)を添付し、当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2 前項に規定する写しについては、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める通数を添付するものとする。
一 法第三十四条の十六第二項に規定する書類(同条第三項に規定する電磁的記録を含む。) 一通
二 第二十条、第四十条及び前条の届出書及びその添付書類 一通(当該監査法人が二以上の財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)の管轄区域に事務所を設けようとするとき、又は設けているときは、その財務局等の数に相当する通数)
三 第二十一条の届出書及びその添付書類 一通(定款変更が、主たる事務所を管轄する財務局等の管轄区域外の事務所の新設、移転又は廃止に係るものであるときは、当該事務所を管轄する財務局等の数を加えた通数)

計算書類等は、 当該監査法人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長)に提出します。計算書類や業務報告書の提出の場合、一通の写しを添付します。