注記表の区分

(注記表)
第三十三条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
一 重要な会計方針に係る事項に関する注記
二 貸借対照表に関する注記
三 その他の注記

 注記表は、以下の3つに区分して表示します。

  • 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  • 貸借対照表に関する注記
  • その他の注記
 
重要な会計方針に関する注記

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第三十四条 重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四条の十六第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 収益及び費用の計上基準
五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

2 会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)も重要な会計方針に関する注記とする。
一 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
二 表示方法を変更したときは、その内容

計算書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続、並びに、表示方法、その他計算書類作成のための基本となる事項を、会計方針といいます。重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針であって、以下に列挙された事項です。ただし、重要性の乏しいものは除きます。

  • 資産の評価基準及び評価方法
  • 固定資産の減価償却の方法
  • 引当金の計上基準
  • 収益及び費用の計上基準
  • その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

会計方針を変更した場合は、以下の事項も、重要な会計方針に関する注記として記載します。
  • 会計処理の原則又は手続を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
  • 表示方法を変更したときは、その内容
貸借対照表に関する注記

(貸借対照表に関する注記)
第三十五条 貸借対照表に関する注記は、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務(負債の部に計上したものを除く。)があるときは、当該債務の内容及び金額とする。

貸借対照表に関する注記として、重要な係争事件に係る損害賠償債務その他これに準ずる債務があるときの当該債務の内容及び金額を記載します。このような債務であっても、負債の部に計上したものについては、記載不要です。

 その他の注記

(その他の注記)
第三十六条 その他の注記は、前二条に定めるもののほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

公認会計士法施行規則34条の重要な会計方針に関する注記と、同35条の貸借対照表に関する注記のほか、貸借対照表、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監査法人の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項があれば、その他の注記として記載します。

実際例(新日本監査法人2011年6月期)

新日本会計方針































新日本その他注記